なぜ君が代を歌わないと処罰されるのか(3)----東京都教育委員会の10.23通達に地裁違憲判決
当ブログでは、国旗掲揚と国歌斉唱に関する事実上の教職員への強制を定めた、都教委の、いわゆる10.23通達について、「強制は違法、違憲」であるという見解をかねてより表明してきた。その流れにおいて、今回の東京地裁の判決は歓迎している。
但し、一部の言論では、この判決の位置づけをいささか誤解している向きもあるように思われるのでちょっと書いておこうと思う。
国旗国歌:都教委の「強制は違憲」東京地裁が判決
入学式や卒業式で日の丸に向かっての起立や君が代斉唱を強制するのは憲法で保障された思想・良心の自由を侵害するとして、東京都立高の教職員ら約400人が都教育委員会を相手取り、起立や斉唱の義務が存在しないことの確認を求めた訴訟の判決が21日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「強制は違法、違憲」と判断し、起立や斉唱の義務がないことを確認したうえ、一人当たり3万円の慰謝料の支払いを命じる判決を言い渡した。
都教委は03年10月23日、都立学校の各校長に「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」という文書を通達。国旗に向かって起立 ▽国歌斉唱▽その際のピアノ伴奏▽こうした職務命令に従わない場合に服務上の責任を問われることを教職員に周知--との内容で、これに従わず懲戒処分を受けた教職員らが提訴していた。
判決では、「国旗掲揚、国歌斉唱に反対する者も少なからずおり、このような主義主張を持つ者の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する権利。起立や斉唱の義務を課すことは思想・良心の自由を侵害する」と判断。
さらに、「通達や都教委の一連の指導は、教職員に対し、一方的な一定の理論や観念を生徒に教え込むことを強制することに等しく、教育基本法10条1項で定めた『不当な支配』に該当し違法」と指摘した。(毎日新聞 2006年9月21日 16時21分)
特筆すべき点は2点であると思う。
(1)今回の判決は東京都教育委員会の10.23通達に基づく教職員への一連の指導を「違法」としたものである。
(2)「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」とした憲法19条への違憲性を言及したのみならず、同通達が教育基本法10条1項に定められた「不当な支配」に該当するとした
ここであらためて東京都教育委員会の10.23通達について言及する。
東京都教育委員会の10.23通達(2003.10.23)
東京都教育委員会教育長横山洋吉名による「学校行事等における『国旗・国歌』の実施」通達(10.23通達)が都立高校、都立養護学校・盲ろう学校校長に対して出された。通達には、
・教職員の服装・座席の指定
・教職員は「国旗」に向かって正面に位置し「国歌」斉唱
・校長は文書で職務命令を出すこと
・職務命令に従わない教職員は処分などを含み、国旗の掲揚位置や「国歌斉唱は、ピアノ伴奏等により行う」などを事細かに指示する実施方針が記されている。
繰り返しになるがこの記事が問題としているのは、国旗や国歌の正当性ではないし、天皇制に関する思想の問題でもない。現行憲法に明らかに違反するとしか思えない、東京都教育委員会の一通達が、権威化され、あたかも確定法のように扱われて、実際に今日も現場の教職員や生徒に不利益と精神的苦痛を与えている実態を問題にしている。
今回の判決に際しては、国旗や国歌への忠誠心や国旗・国歌法の合憲性そのものが言及されているわけではない。「違憲」とされたのは、あくまでも、10.23通達に基づく「指導」「強制」とその延長にある「処分」であり、それ以上でも以下でもない。国旗・国歌法自体に正当性があったとしても、東京都教育委の10.23通達は、その「正当性」を大きく踏み出している不当な強制であると判決は判断している。
元より、憲法19条に定められた「思想及び良心の自由」の価値は極めて重いことは言うまでも無い。すべからく公務員であれば憲法遵守を義務として負うわけであるが、その歴史的・思想的重要性に比べて地方公共団体関連の委員会の出した、一職務通達にしか過ぎない10.23通達が比較考量の対象になり得るとは到底思えない。
憲法19条に抵触する可能性をも考慮して、「優先されるべき」緊急性が、この通達の趣旨に存在しているとは考えられないと言うべきであろう。
まして、同通達は教職員に対して強制力を持ち、同通達を根拠にして、罰則としての研修まで現場でなされているということを考えればまさに「一公共団体の暴走」とも断じられる事態だった。この流れでは通達を教育基本法10条に言う「不当な支配」と断じた地裁の判断は極めて妥当であると思う。
議論が国旗や国歌への忠誠、国家観や、国旗・国歌法の全体としての妥当性に中心を置くならそれは今回判決の趣旨からは逸脱するものであり、別途に論議されるべきであろう。
おそらく当事案は高裁に場を移して継続審議されるであろうが、この通達を後押しした石原都政のバランス感覚の欠如は猛省を要すると考える。
【参考:教育基本法10条】
(教育行政)
第10条 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
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以前、何回かコメント欄におじゃましたkuronekoです。
ブログを初めてTBさせていただきました。
わたしは、BigBan氏のような美文系の文章は無理なので、もっぱらオチャラ系です。
無駄口、タメ口、冗談口でしか書けないものもあるかとも思うけど、それに泥んでしまうと表現できなくなることも多いだろうなあ、と感じています。
Posted by: kuroneko | October 08, 2006 11:13 AM
kuronekoさん、おひさです。
なかなかエントリー面白かったですよ。僕もそうなんですが、一度ネタの神に後ろ髪を掴まれるとなかなか逃げられなくなりますよ。素で誤解されたりするし。w
Posted by: BigBang | October 10, 2006 12:29 AM